強盗未遂ってこうゆう解釈をされるんだ。
こんな深い意味があったとは知りませんでした。
本罪の未遂とは強盗が未遂の場合であると解する説もあるが、判例及び多数説は強盗が未遂でも強盗傷害罪は成立するとしている(最判昭和23年6月12日刑集2巻7号676頁)。結果的加重犯には未遂犯が直接的には存在しないこと、傷害の未遂は暴行であり(傷害罪を参照)、傷害未遂なるものは存在しないことから、判例の見解に従った場合、本罪の未遂とは殺人が未遂の場合である強盗殺人未遂罪のみということになる。
罪数に関する判例
窃盗犯人が逮捕を免れるため、追跡してきた警察官に対して暴行を加えて傷害を与えた場合、強盗致傷罪と公務執行妨害罪は観念的競合の関係に立つ(大判明治43年2月15日刑録16輯236頁)。
一個の強盗行為の際、その機会に数人を殺害したときは、被害者の数だけ強盗殺人罪が成立する(大判明治43年11月24日刑録16輯2121頁)。
平成16年改正
2004年に刑法の一部が改正される前は、前段の法定刑は「無期又は七年以上の懲役」であったが、改正により冒頭のように変更になった。改正前は酌量減軽(刑法66条、68条)しても下限が3年6月であり執行猶予を付けることができなかったが(25条)、改正により酌量減軽後の下限が3年となり執行猶予を付けることが可能となった。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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